2021-03-22 第204回国会 参議院 厚生労働委員会 第4号
○国務大臣(田村憲久君) 政治的色彩というのがちょっとなかなか私も、どういうことをおっしゃっておられるのかというのがよく分からないわけでありますけれども。 行政でありますから、これは時の国民の選挙等々の判断で政権が決まるわけでありまして、その下において生活保護行政も進められております。
○国務大臣(田村憲久君) 政治的色彩というのがちょっとなかなか私も、どういうことをおっしゃっておられるのかというのがよく分からないわけでありますけれども。 行政でありますから、これは時の国民の選挙等々の判断で政権が決まるわけでありまして、その下において生活保護行政も進められております。
やっぱり国として生活保護基準について政治的色彩を混入させるということは駄目だというふうに、先ほど引用した小山進次郎保護課長おっしゃっていたわけですよね、古典中の古典の本に。それはもう本当、後輩たちについても悲しむと思われますので、再考していただきたい。 生活保護は最後のセーフティーネットだと、菅首相が最終的には生活保護があると御答弁されたわけですよ。
その本の中で、保護の基準はあくまで合理的な基礎資料によって算定さるべく、その決定に当たり政治的色彩の混入することは厳に避けらるべきとあります。 田村大臣、現在も厚生労働省として同様の認識でよろしいですね。
一つは中国海警の軍事的色彩の強化です。 今、海警局は、トップが元海軍少将、その下の三つの管区、これも元海軍少将です。実際に、海警局の尖閣に来ているものについても、武装化しているものもあれば、向こうの駆逐艦を巡視船に転用しているものもあります。また、中央の軍事委員会の指揮下に海警局が入りました。
保護の基準はあくまで合理的な基礎資料によって算定さるべく、その決定に当たり政治的色彩の混入することは厳に避けられるべきこと、及び合理的な基礎資料は社会保障制度審議会の最低生活水準に関する調査研究の完了によって得られるべきこととしているんですよ。
既存の高等教育機関でも、今お話がありましたように、従来から職業教育というものは行われておりますが、大学、短大は、専門教育、教養教育や学術研究をあわせて行うという機関の性格から、比較的、学問的色彩の強い教育が行われる傾向があるということでございます。また、専門学校はその逆で、特定の職業、実務での即戦力として直接必要な実践的知識、技能の育成を主に行っておるわけでございます。
レンツィ首相自身が、国民投票で憲法改正案が否決された場合には首相を辞任すると言明したため、国民投票自体が政治的色彩を強く帯びるようになったと言われています。 また、森会長の報告にもあるとおり、EU残留か離脱かを問う昨年六月のイギリスでの国民投票も同様で、時の政権への信任投票の傾向が強まり、EU残留を主張し国民投票を主導したキャメロン首相は辞任を余儀なくされました。
その生産における基本的資材である種子は、公共財的色彩も強いことですので、重要な戦略物資であるというふうに考えておりまして、この基本的な考え方は今後とも一貫して変わらないものだと思っております。
一九七〇年代、それまでの独裁的色彩の濃い体制から民主制へ移行した際、新しくつくられたギリシャやスペイン、ポルトガル等の憲法に規定されております。また、憲法改正によって環境条項が規定された例として、一九九四年のドイツ基本法における二十a条の追加や、二〇〇四年のフランス憲法前文における環境憲章への言及があります。この環境憲章とは、前文への言及と同時に制定し、憲法と同一の効力を持つものであります。
既存の高等教育機関でも従来から職業教育が行われておりますが、大学、短大は、専門教育と教養教育や学術研究を併せて行うという機関の性格から、比較的学問的色彩の強い教育が行われる傾向がある一方、専門学校は、大学等とは異なる制度の下で、特定の職業、実務での即戦力として直接必要な実践的知識、技能の育成を主に行っています。
大学は、専門教育と教養教育や学術研究を併せて行うという機関の性格から、比較的学問的色彩の強い教育が行われる傾向にあるというふうに理解をしております。 一方で、専門職大学は、特定職種における業務遂行能力の育成に加え、特に企業での長期実習や関連の職業分野に関する教育等を通じ、高度な実践力や豊かな創造性を培う教育に重点を置く点で特色を有するというふうに考えてございます。
○政府参考人(常盤豊君) ただいま申し上げましたところを敷衍して申し上げますと、大学の持っている比較的学問的色彩が強い中で教養教育も含めて幅広い教育を行う、人材養成を行うという観点、それから、専門学校の即戦力、実務分野での即戦力を育成するという点で優れた観点がございます。
既存の高等教育機関におきましても職業教育は行われており、大学、短大は、専門教育と教養教育や学術研究をあわせて行うという機関の性格から、比較的、学問的色彩の強い教育が行われる傾向がある一方、専門学校は、特定の職業、実務での即戦力として直接必要な実践的知識、技能の育成を主に行っています。
既存の高等教育機関においても職業教育が行われているわけでございますけれども、大学、短大は、専門教育と教養教育や学術研究をあわせて行うという機関の性格から、比較的学問的色彩の強い教育が行われる傾向があるというふうに承知しております。
○常盤政府参考人 大学は、専門教育と教養教育や学術研究をあわせて行うという機関の性格から、比較的学問的色彩の強い教育が行われる傾向にあります。 一方、専門職大学は、特定職種における業務遂行能力の育成に加え、特に、企業での長期実習や関連の職業分野に関する教育等を通じ、高度な実践力や豊かな創造性を培う教育に重点を置く点で特色を有するものになります。
既存の高等教育機関においても職業教育が行われており、大学、短大は、専門教育と教養教育や学術研究をあわせて行うという機関の性格から、比較的学問的色彩の強い教育が行われる傾向がある一方、専門学校は、特定の職業実務での即戦力として、直接必要な実践的知識、技能の育成を主に行っております。
すごく古い資料なんですけれども、生活保護制度を制定したときの保護課長だった小山進次郎さんという方が書いている、生活保護制度の解釈を書いた本なんですけれども、そこに、線を引いているんですけれども、「政治的色彩の混入することは厳に避けらるべきこと、及び合理的な基礎資料は社会保障制度審議会の最低生活水準に関する調査研究の完了によつて得らるべきこと」と書いてあるわけですよ。
○橋本副大臣 そもそも、今回のというのは平成二十九年度、次の改定に向けて検討をこれからするということを指しておられるんだと思いますが、前回の改定についても、いろいろ御指摘はございましたけれども、堀内政務官が答弁をしましたように、結論ありきということではなくて、科学性をもとに部会で議論をしていただいている、そして、それを踏まえて厚生労働大臣として定めたものということでございますので、政治的色彩の混入すること
公共財的色彩の強い商品であるというように思っております。
姦通罪というのは、家の血統や父権の維持のために認められた封建的色彩の強い規制であったのであり、再婚禁止ともその趣旨を共通にする部分があると明治民法の時期の立法の趣旨を述べておられるわけですが、その後、憲法の制定によって、民法の改正によってこうした趣旨が当てはまるものではないということは、これは当然なんだと思うんですけれども。 改めてお尋ねします。
要するに、そういう業務を二つ目の契約についても書き込んだけれども、元々成功報酬的色彩を持つということで、当事者の間では了解の上で二つ目の契約に至ったということが今の何回かの答弁で明らかになったように思います。
しかし、物の本を見ると、行政指導について、基本的には法律上の根拠は要らないんだというのが通説のようなんですが、ただ、規制的色彩が濃く相手方の任意性が薄い場合、事実上強制性を帯びているようなものについては法律上の根拠を有する、こういう説も有力説としてあるわけであります。
一九六二年に、農業生産法人制度をつくった当時ですけれども、そのときの農地局長、庄野さん、この方が当時、法人組織を認める理由として、資本家的経営と申しますよりは共同経営的色彩の濃い性格のものなんだ、だから株式会社は排除しましたという答弁をされているわけですよね。
そして、時の政権の意向を幹部人事に反映させるという点、人事における政治主導を確立するという点において、先生が御指摘のとおり、政治任用、ポリティカルアポインティー的色彩があると思います。
田村大臣、私は繰り返し申し上げますけれども、大臣のことは尊敬申し上げていますが、今みたいな話は、まさに私が申し上げているこの話の象徴で、今おっしゃった年金的色彩を持っている福祉的給付も、非常に、何だ、それはというようなものを編み出してきたのが、この……(発言する者あり)民主党政権ですか。一緒にね、だから国民会議派ですね。自公と民主党を含む国民会議派が編み出してきた制度というのはこれなんですよ。
低所得者に対して付加的に給付する年金的色彩を持った福祉的給付金であるということでございますので、無年金者にはつかないという整理、位置づけをしたような記憶がございます。
これに対しては、もう一つの憲法原則である政教分離原則などとの関係から、そのような宗教的色彩を帯びる行為はあくまでも国事行為と位置づけるべきではなく、現行のままでよいとするCの欄の見解もございました。 もう一つの論点は、天皇の公的行為についてでございます。
これに対しては、政教分離原則などの関係から、そのような宗教的色彩を帯びる行為は国事行為として位置づけるべきではなく、現行のままでよいとする見解がございます。 もう一つの論点は、天皇の公的行為についてでございます。